公益財団法人 電通育英会

大学院給付奨学制度

大学院奨学規程奨学事業

第1章 総則
【通則】
第1条
公益財団法人電通育英会 定款第4条の規定に基づき、この規程を定める。
【奨学生の資格】
第2条
当財団の奨学生となる者は、日本の大学院に在学し、学業、人物ともに優秀であって、学費の支弁が困難と認められる者でなければならない。
【奨学生の種類】
第3条
大学院奨学生の種類は次に掲げるものとする。
  • (1)大学院奨学生(修士課程)
  • (2)大学院留学奨学生 (修士課程、博士課程)
【奨学金の給付期間及び金額】
第4条
次に掲げる金額を定められた期間給付する。
  • (1)大学院奨学生 月額80,000円 (修士課程2年間)
  • (2)大学院留学奨学生 月額160,000円 (修士/博士課程で最長3年間)
2奨学金給付期間中に、「海外留学・活動支援金」を支給することができる。
第2章 奨学生の採用方法、採用人数
【奨学生の条件】
第5条
大学院奨学生は、学業、人物ともに優秀な、次の者を候補として選考を行う。
  • (1)大学院奨学生は、以下の条件を満たす者とする。
    • ①当財団の大学給付奨学生の中から、将来に向けた明確なキャリア意識を持って、当財団の指定する大学院への進学を希望する者
    • ②3年次までの成績(優比率)が一定水準以上である者
    • ③大学奨学生期間中、奨学生としての義務を充分に果たしている者
  • (2)大学院留学奨学生は、以下の条件を満たす者とする。
    • ①日本での学業・生活に支障を生じない日本語能力を有している者
【選考方法】
第6条
大学院奨学生は、書類選考・面接選考を経て採用する。
【奨学生の採用】
第7条
当財団の選考委員会を経て、理事長が内定し、本人に通知する。
2奨学生は大学院入学をもって奨学生として正式採用される。
3奨学生採用者については、採用後、直近の理事会にて報告する。
第3章 奨学金の給付及び奨学生の義務
【奨学金の支給及び受領】
第8条
奨学金は偶数月に2カ月分を指定口座に振り込むことを原則とし、当該口座への振込み完了をもって受領書の提出があったものとみなす。
2奨学金は直接本人宛に給付する。
【奨学生の義務】
第9条
奨学生は学業成績表及び生活状況報告書を年1回、また研究経過報告書を年2回、指定する期日までに提出しなければならない。 また、財団が義務と定めるセミナーなどに出席しなければならない。
【大学院奨学生セミナーへの参加】
第10条
奨学生は、電通育英会が開催するセミナー等へ参加しなければならない。(任意参加のものを除く。)
2セミナー等の参加にあたり、別途定める規程に従い、旅費等を支給する。
3オンラインでの実施の場合、5,000円を上限に通信費を支給することがある。
【異動届けの提出】
第11条
奨学生は、次の各号に該当する場合、速やかに財団宛に届け出なければならない。
  • (1)休学・復学・海外留学・転学及び退学したとき
  • (2)停学その他の処分を受けたとき
  • (3)身元保証人の変更、また奨学生本人の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、採用時に提出した内容に変更があったとき
【奨学金の休止・再開】
第12条
奨学生が休学、また9条記載の義務を果さなかったとき、奨学金の給付を休止することがある。
2奨学生が学業または生活態度などの状況により、補導上必要があると認めたとき、財団は適切な指導を行うが改善しない場合、
奨学金の給付を休止することがある。
3奨学金の給付を休止された者が、その事由が止んで在学学校責任者を経て願い出たとき、奨学金の給付を再開することがある。
【奨学金の廃止】
第13条
奨学生が次の各号に該当すると認めるとき、奨学金の給付を廃止することがある。
  • (1)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
  • (2)けがや病気などのため学業継続の見込みがなくなったとき
  • (3)学業成績または生活態度が著しく不良となったとき
  • (4)奨学金を必要としない事由が生じたとき
  • (5)前各号の他、奨学生として適当でない事実があったとき
【奨学金の辞退】
第14条
奨学生はいつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
第4章 補則
第15条
実施に必要な事項については、細則とし別にこれを定める。
2 本規程の改定は理事会の承認をもって行う。ただし字句の訂正などの軽微な変更は理事長が行う。