公益財団法人 電通育英会

開示情報財団情報

 

 

  • 定款

  • 事業計画書・事業報告書等

定款
平成23年4月1日施行
平成23年6月20日改正
平成29年6月22日改正
第1章 総則
【名称】
第1条 この法人は、公益財団法人電通育英会と称する。
【事務所】
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
【目的】
第3条 この法人は、優秀でありながら経済的理由により修学が困難な、日本国内で学ぶ大学生・大学院生に対する奨学金の貸与・給付及び留学生に対する奨学金の給付を行なうとともに、育英に関する調査研究・情報提供、大学生等の人材育成活動に対する助成事業を行ない、もって社会を牽引する人材を育成することを目的とする。
【事業】
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。   

 

  • (1) 日本国内で学ぶ大学生・大学院生に対する奨学金の貸与・給付及び留学生に対する奨学金の給付並びに奨学生に対する指導・助言
  • (2) 育英に関する調査研究・情報提供事業
  • (3) 大学生等の人材育成活動助成事業
  • (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 資産及び会計
【財産の種別】
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行なうために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
5 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
【事業年度】
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
【事業計画及び収支予算】
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
【事業報告及び決算】
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。   

 

  • (1) 事業報告
  • (2) 事業報告の附属明細書
  • (3) 貸借対照表
  • (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  • (1) 監査報告
  • (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
  • (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
【公益目的取得財産残額の算定】
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
【会計原則等】
第10条 この法人の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金の取り扱いについては、理事会の決議により別に定める取り扱い規定による。
【保有株式】
第11条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3 分の2以上の承認を要する。
第4章 評議員
【評議員】
第12条 この法人に評議員8人以上14人以内を置く。
【評議員の選任及び解任】
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。) 第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。   

 

  • (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • ハ 当該評議員の使用人
    • ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  • (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • イ 理事
    • ロ 使用人
    • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      • ①国の機関
      • ②地方公共団体
      • ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      • ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      • ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      • ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

【評議員の任期】
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
【評議員に対する報酬等】
第15条 評議員に対して、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
第5章 評議員会
【構成】
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
【権限】
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。   

 

  • (1) 理事及び監事の選任又は解任
  • (2) 理事及び監事の報酬等の額
  • (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5) 定款の変更
  • (6) 残余財産の処分
  • (7) 基本財産の処分又は除外の承認
  • (8) 公益認定の取消し等に伴う贈与
  • (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
【開催】
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
【招集】
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、 評議員会の招集を請求することができる。
【議長】
第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
【決議】
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。   

 

  • (1) 監事の解任
  • (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3) 定款の変更
  • (4) 基本財産の処分又は除外
  • (5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第一項の決議を行わなければならない。

【評議員会の決議の省略】
第22条 理事が評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
【評議員会への報告の省略】
第23条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、その事項について、評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなすものとする。
【議事録】
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。
【評議員会運営規則】
第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第6章 役員
【役員の設置】
第26条 この法人に、次の役員を置く。   

 

  • (1) 理事 8人以上14人以内
  • (2) 監事 2人以上3人以内

2 理事のうち1人を理事長、1人を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事は同法197条が準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

【役員の選任】
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があるものの合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事については、2分の1を超えてはならない。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
【理事の職務及び権限】
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の 状況を理事会に報告しなければならない。
【監事の職務及び権限】
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、その他法令で定めた職務を行い、権限を行使する。
4 監事は、監事全員の同意により、監査方法に関する細則を定めることができる。
【役員の任期】
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
【役員等の解任等】
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。   

 

  • (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
【報酬等】
第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
【責任の免除又は限定】
第33条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、 金 10万円 以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 顧問
【顧問】
第34条 この法人に、任意の機関として、5人以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。   

 

  • (1) 理事長の相談に応じること
  • (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問に対する報酬は、別途定める「理事、監事及び評議員の報酬等支給基準規程」による。

第8章 理事会
【構成】
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
【権限】
第36条 理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。   

 

  • (1) この法人の業務執行の決定
  • (2) 理事の職務の執行の監督
  • (3) 理事長及び専務理事の選定及び解職
  • (4) 評議員会招集の決定

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  • (1) 重要な財産の処分及び譲受け
  • (2) 多額の借財
  • (3) 重要な使用人の選任及び解任
  • (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般財団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省例で定める体制の整備
  • (6) 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
【招集】
第37条 理事会は、毎年度2回以上開催するものとし、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項及び招集の理由を示して請求のあったときは、理事会の招集を請求することができる。
4 理事会の議長は、理事長とする。
【決議】
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
【議事録】
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
【理事会運営規則】
第40条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第9章 委員会
【委員会】
第41条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事長及び専務理事の業務執行を補佐するため に、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。   

 

  • (1) 各種選考委員会
  • (2) その他理事会が必要と認めた委員会

2 前項の委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局
【事務局】
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長その他の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 定款の変更及び解散等
【定款の変更】
第43条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
【解散】
第44条 この法人は、法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
【公益認定の取消し等に伴う贈与】
第45条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
【残余財産の帰属】
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
【公告の方法】
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補足
【委任】
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する細則は、理事会の決議により別に定める。
附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第 6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は松本宏とする。また最初の専務理事は森住昌弘とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

  • 兼坂紀治嶋口充輝清水 猛志村 薫白土謙二武井 寿
  • 玉川寿夫鳥居元吉疋田 聰古川一郎松田公春渡邊三枝子