- 第1章 総則
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- 【通則】
- 第1条 公益財団法人電通育英会 定款第4条の規定に基づき、この規程を定める。
- 【奨学生の資格】
- 第2条 当財団の奨学生となるものは、大学に在学し、学業、人物ともに優秀であって、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
- 【奨学生の種類】
- 第3条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする
- (1)大学給付奨学生 (一般)
- 【奨学金の給付期間および金額】
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第4条 奨学金を給付する期間は、正規の最短修学期間とする。
2 前項の期間中に給付する奨学金の額は次のとおりとする。
大学給付奨学生 月額 70,000円
ただし、2018年4月1日現在の大学給付奨学生および2018年4月以降に採用する大学給付奨学生を支給対象とする。
3 前項の奨学金とは別に、「入学一時金」として一律300,000円を支給する。ただし、2017年4月以降に採用する大学給付奨学生を支給対象とする。4 選考を通過した内定者に、100,000円の受験等助成金を支給することができる。
5 奨学金給付期間中に、「海外留学・活動支援金」を支給することができる。
6 勉学及びその他活動で優秀な成績を収めた奨学生を表彰し、金一封を支給することができる。
- 第2章 給付奨学生の採用と奨学金の交付
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- 【奨学生願書および奨学生推薦書の提出】
- 第5条 当財団が指定する大学を受験予定の奨学生志望者は、当財団の所定奨学生願書に、在学学校長の推薦書、成績証明書および所得証明書を添えて、在学学校を通じて当財団に提出するものとする。
- 【奨学生の採用】
- 第6条 奨学生の採用は、当財団の奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が内定し、その結果は本人及び在学学校に通知する。
- 2 奨学生内定者は、当財団の指定する大学に入学し、その在学証明書などを提出することにより、正式に奨学生として採用となる。
- 3 奨学生採用者については、採用後、直近の理事会にて報告する。
- 【奨学金の交付】
- 第7条 奨学金は、2ヵ月分毎に2ヵ月分を交付することを常例とする。
- 2 奨学金は、直接本人に交付するものとする。
- 【奨学金受領書の提出】
- 第8条 奨学金の交付を受けた奨学生は、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。ただし、奨学生が指定する金融機関の口座への振替の場合、当該口座への振替完了をもって、受領書の提出があったものとみなす。
- 【学業成績および生活状況等の報告】
- 第9条 奨学生は毎年度、学業成績表、生活状況報告書を提出しなければならない。
- 【大学奨学生セミナーへの参加】
- 第10条 奨学生は、電通育英会が開催するセミナー等に参加しなければならない。(任意参加のものを除く。)
- 2 セミナー等への参加にあたり、別途定める規程に従い、旅費等を支給する。
- 3 オンラインでの実施の場合、5,000円を上限に通信費を支給することがある。
- 【異動届出】
- 第11条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、ただちに届け出なければならない。
- (1)休学・復学・海外留学・転学または退学したとき
- (2)停学その他の処分を受けたとき
- (3)本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
- 【奨学金の休止】
- 第12条 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したとき、また上記の義務を果たさなかったときは、奨学金の交付を休止することがある。
- 2 奨学生の学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止することがある。
- 【奨学金の復活】
- 第13条 前条の規定により奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
- 【奨学金の廃止】
- 第14条 奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止することがある。
- (1)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
- (2)傷い疾病などのために成業の見込がなくなったとき
- (3)学業成績または操行が不良となったとき
- (4)奨学金を必要としない理由が生じたとき
- (5)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- (6)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
- 【奨学金の辞退】
- 第15条 奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
- 第3章 奨学生の指導
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- 【奨学生の指導】
- 第16条 当財団は、奨学生を将来社会有用の人材として育成するために必要な一般教養の高揚その他の指導および奨学生の学業成績と生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
- 第4章 補則
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- 【実施細目】
- 第17条 この細則の実施について必要な事項は、別にこれを定める。
- 2 本規程の重要な改訂は理事会の承認をもって行い、軽微な変更は理事長が行う。