公益財団法人 電通育英会

よくある質問(Q&A)奨学事業

応募について
Q1.
所得証明としての住民税課税標準額は、いつの所得を基準とするのでしょうか?

● 本年の大学奨学生の応募にあたり、願書に記載する住民税課税標準額の欄には、前年(2022年1月~12月)の各種控除後の所得(=<課税標準額>)を記入してください。

● 前年(2022年1月~12月)の<課税標準額>は、「令和5年度(2023年度)市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」及び「令和5年度(2023年度)市民税・県民税課税証明書」※1に記載されています。

● 「市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書※1」は、毎年5月中旬頃、市区町村から通知される書類です。前年(1月~12月)の所得に基づいて計算された住民税(市区町村民税・都道府県民税)の金額を示しており、住民税の徴収は一般的に6月から開始されます(毎月あるいは年4回※2)。

    ※1) 市区町村、都道府県によって名称が異なる場合があります。

    ※2) 住民税は、給与所得者については「市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」が通知され毎月給与から天引きされます。また事業所得者などは「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」が通知され年4回の納付となります。

Q2.
役所に確認したところ、「令和5年度(2023年度)市民税・県民税課税証明書」の発行は遅く、奨学金の応募締切に間に合わない場合、どのようにしたら良いでしょうか?

● 間に合うように応募締切を7月上旬にしております。それでも状況によっては発行が遅くなる事があります。こうした場合は、事前に電通育英会担当者宛に連絡をください。その時点で発行可能な前年度の「令和4年度(2022年度)市民税・県民税課税証明書」を提出いただき、この証明書に記載された所得が所得条件未満であれば、仮に応募を受け付けます。

● 選考は原則として「令和5年度(2023年度)市民税・県民税課税証明書」をもとに行います。令和5年度(2023年度)のものが発行され次第後送してください。

Q3.
住民税課税所得がどの程度か、判りません。

● 5月中旬頃に郵送される「令和5年度(2023年度)市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」で確認することができます。郵送されない場合は、住民票のある自治体にお問い合わせください。

● 6月上旬以降は、自治体窓口で「令和5年度(2023年度)市民税・県民税課税証明書」を発行請求して、確認することも可能です。

※ 自治体によって発行開始日が異なりますので各自治体にお問い合わせください。

● 事前に把握したい場合は、家族構成や所得に大きな変化がなければ、昨年の通知書等をご参照ください。

Q4.
家計の所得制限がありますが、家族の誰の所得が家計所得になるのでしょうか?

● 基本的には両親(扶養者)の所得(住民税課税所得)の合計を家計所得としています。専業主婦等で所得がない場合には非課税証明書を提出してください。(所得がないことの証明書が必要です。)

● 片親世帯の場合はその片親の所得となり、また両親ともいない場合には扶養者の所得をもって家計所得とします。なお、同居していても扶養者ではない祖父母・兄弟姉妹などの所得は家計所得に含めません。

Q5.
両親は離婚していませんが別居中で、生徒は母親と同居して母親の所得だけで生活していますが、父親の所得の証明も必要でしょうか?

● 父親からの送金等がなく、実質的に母親の所得だけで生活している場合は、母親の所得証明だけで応募できます。そのような事情については、願書の5.「大学給付奨学金の必要理由」に記載いただければ考慮いたします。

Q6.
親の急逝や、疾病や負傷による離職などにより状況が急変し、2023年度に収入が大きく減る見通しです。この場合でも昨年の所得を証明書として提出するのでしょうか?

● 2022年の1月~12月の収入を元に計算された住民税課税所得が上限(350万円)を超えている場合には、原則として応募できませんが、両親等の扶養者の失業※1、倒産、傷病、死亡などによる家計の急変によって本年以降の所得が減少し、大学在学中に想定される家計の住民税課税所得が350万未満と見込まれる場合には、応募することができます。そのような事情がある場合は、願書の5.「大学給付奨学金の必要理由」に記載いただくとともに、今後の所得の減少等を証明できる資料等※2の添付が必要となります。事前に電通育英会担当者宛に連絡をください。

※1) 但し、定年退職や独立開業・転職などの自分の意志による退職は含みません。

※2) 例:離職票(コピー可)、退職証明書等

Q7.
対象とする大学の学部・学科の制限はありますか?

● 理系・文系を問わず、指定大学(学部)の4年制課程であれば、ほぼ全ての学部・学科を対象としています。なお、6年制の医・歯・薬・獣医などの学部は対象外としていますが、それらの学部でも4年制の学科であれば応募できます。

● 芸術系の一部の大学では、「芸術学部/美術学部/美術工芸学部/造形学部」等の学部指定があります。

※ 指定大学であっても夜間学部や大学の通信教育課程などは対象外です。

Q8.
芸術系の指定大学(学部)が美術やデザインを中心とした分野に限られていますが、音楽の分野での応募はできないのでしょうか?

● 音楽の分野を志望する生徒の応募は想定しておりません。但し、東京藝術大学については音楽分野への応募は可能です。

Q9.
他の民間奨学金は、併用を一切認めていないのでしょうか。

● 貸与型奨学金は、他の民間奨学金でも併用を認めております。併用を認めていないのは給付型奨学金に限ります。

● 他の民間奨学金でも、テーマを持った一時給付金等の併用を認めることがあります。個々の案件で判断しておりますので、具体的な案件について電通育英会担当者宛へご相談をください。

Q10.
他の民間奨学金に応募している生徒も応募可能でしょうか?

● 応募の段階では併願することは可能です。ただし、その後、複数の民間奨学金に内定した場合には、指定大学に合格後、採用手続きの段階でいずれかを選択していただきます。なお、公的奨学金についてはQ11を参照ください。

Q11.
国や自治体などの奨学金との併用は可能でしょうか?

● 日本学生支援機構(JASSO)奨学金、自治体の奨学金、あしなが育英会、交通遺児育英会等は公的奨学金(給付型・貸与型)とし併用していただくことが可能です。

● 各大学内の奨学金や学費免除等についての制度の併用も可能です。また、民間団体が奨学金を給付している場合でも、大学が募集・選考・運営を行うものは、大学内の奨学金の扱いとして併用を認める場合があります。個々の案件で判断しておりますので、具体的な案件について電通育英会担当者宛へご相談をください。

Q12.
「両親がいない」こととは、どういう場合のことか教えてください。

● 両親とも死亡している場合のほか、同等の状況として、以下のような場合を指します。 両親の行方不明、養育拒否、その他の事由によって経済的支援を全く受けていない状況にあり、かついずれの親とも同居していない場合。なお、継父や継母は実父母と同様と見做します。

● 祖父母や叔父叔母に扶養されている場合は、同居しているか否かに関わらず、「両親がいない」に該当します。 但し、その場合でも扶養者の住民税課税所得が350万円未満である事が条件となります。

● 親族以外に養育されている場合(児童養護施設入所者含む)には、住民税課税所得の証明書は必要ありません。

採用内定後 大学入学までについて
Q13.
願書に記入した大学・学部以外を受験して合格した場合、入学後、奨学金の給付は受けられますか?

● 願書に記入した志望大学・学部以外でも、指定大学(学部)82校に合格した場合は奨学金受給の対象となります。

※ 芸術系の大学には指定学部があります。

Q14.
最初の受験で志望校に合格できず翌年改めて受験する場合、奨学生の資格はどうなりますか?

● 次回の受験まで1年間、奨学生としての内定資格は継続されますので、一浪して指定大学に合格した場合は奨学生として採用されます。(一浪して指定大学に合格できなかった場合は内定取り消しとなります。二浪不可。)

Q15.
受験等助成金はいつ給付されるのですか?また指定大学に入学できなくなったなどの場合は?

● 当財団のみに応募し奨学生として内定となった生徒全員に、内定通知後、所定の手続きを行っていただき、10月中旬頃に受験等助成金10万円を給付いたします。具体的な給付方法等については内定通知送付時に詳細をご案内いたします。

● この受験等助成金は、推薦入学など通常の受験をせずに入学が決まった場合や、指定大学以外に入学して辞退となった場合でも返還の必要はありません。

● 内定後、他の民間奨学財団と併願中の間は給付を保留し、当財団を選択された時点で給付いたします(大学合格後に選択し当財団の奨学生に採用された場合には、入学一時金と一緒に給付)。 また、給付後に他の民間奨学財団の奨学生となることを選択された場合には、返還していただきます。

● なお、受験等助成金は1回だけの給付です。一浪して翌年再受験する場合、再給付は行いません。

大学入学後について
Q16.
入学一時金及び奨学金はいつから給付されるのですか?

● 4月に指定大学に入学し奨学生としての必要書類が提出された後、5月の初旬に入学一時金30万円と4月・5月の2ケ月分の奨学金14万円の計44万円を口座※1に振り込みます。 その後は、原則として、毎偶数月の8日※2に2ケ月分の奨学金(14万円)を振り込みます。

    ※1) ゆうちょ銀行の口座に限ります。口座は本人名義が原則となりますので、お持ちでない場合には、入学時に新規で口座の開設をしていただきます。

    ※2) 8日が土・日・祝日の場合には、その前の営業日に振り込みます。

Q17.
支給された奨学金は返還の必要はありませんか?

● 採用された奨学生が、電通育英会の奨学生として相応しい生活・行動を行い、「奨学生としての義務」を果たす限り、4年間奨学金を給付し、奨学金の返還は必要ありません。

Q18.
大学入学後、他の大学への転学は可能でしょうか?

● 指定大学(学部)間であれば、他の大学への転学は可能です。引続き奨学金を給付します。 但し、転学に伴い卒業までの年数が延びたとしても、奨学金の給付は最長4年間で終了します。

Q19.
大学入学後、海外留学などは可能でしょか? また海外留学などを支援する制度はありますか?

● 大学入学後、休学して海外留学などする場合は、その期間、奨学金の給付を原則休止し、復学後再開します。また、日本で単位が認められる交換留学の場合には、原則として奨学金を継続給付します。

● 当財団では海外での多様な経験を支援することを目的に「海外留学・活動支援制度」を設けています。奨学生の義務を果たしていることを条件として、観光目的を除く各種留学や海外活動(インターンシップ、ボランティアなど)に対し、 4年間の奨学期間累計で200万円まで支援(給付)しています。

● オンラインによる留学の場合は、実費を支給する制度があります。

Q20.
将来、研究者や弁護士を目指し、大学卒業後は大学院進学を視野に入れていますが、支援する制度はありますか?

● 当財団の大学奨学生を対象に、大学院進学を希望する学生に向けた「大学院給付奨学制度」があります。 大学院進学の明確な目的意識を持ち成績優秀で奨学生の義務を果たしていることを条件として改めて選考し、毎年40名程度を採用して大学院修士課程の2年間、毎月8万円を給付します。