
財団法人電通育英会寄付行為第4条にもとづいて、この内部規程を設ける。
この奨励金は、次の各号のすべてに該当する者に給付する。
100万円を限度に渡航費用と学校納付金を給付する。特に理事長が必要と認めた場合には、選考委員会に諮り、年間100万円を限度に関連費用を給付することがある。
ただし、他から同じ費目について給付を受ける場合は、その不足額を限度とする。
電通育英会奨学規程第6条で規定する選考委員会が審査し、理事長が決定する。
給付を希望するものは所定の給付金申請書に次の(1)~(4)の書類を添えて毎年4月末日までに財団事務局に申し込む。選考決定後は(5)(6)を、留学終了後は(7)の書類を提出する。