留学奨励金規程

財団法人 電通育英会 留学奨励金規程

  • 平成12年4月1日制定
  • 平成13年5月23日改正
(通則)
第1条

財団法人電通育英会寄付行為第4条にもとづいて、この内部規程を設ける。

(対象者)
第2条

この奨励金は、次の各号のすべてに該当する者に給付する。

  • (1)当育英会の奨学生で特に人物健康成績ともに優れたもの
  • (2)日本の4年制大学あるいはこれと同等もしくはこれ以上の大学等に留学を希望するもの
  • (3)在学中もしくは卒業した年から1年間またはこれ以上の期間留学するもの
(給付金額)
第3条

100万円を限度に渡航費用と学校納付金を給付する。特に理事長が必要と認めた場合には、選考委員会に諮り、年間100万円を限度に関連費用を給付することがある。
ただし、他から同じ費目について給付を受ける場合は、その不足額を限度とする。

(選考)
第4条

電通育英会奨学規程第6条で規定する選考委員会が審査し、理事長が決定する。

(手続)
第5条

給付を希望するものは所定の給付金申請書に次の(1)~(4)の書類を添えて毎年4月末日までに財団事務局に申し込む。選考決定後は(5)(6)を、留学終了後は(7)の書類を提出する。

  • (1)学校の推薦状
  • (2)成績証明書
  • (3)留学予定大学の案内書
  • (4)留学の目的(小論文2,000字程度)
  • (5)受け入れ大学の入学許可証および入国査証
  • (6)写真
  • (7)報告書

付則

  1. この内部規程は、平成12年4月1日から実施する。
  2. この内部規程の変更は、平成13年6月1日から実施する。