
- 昭和39年9月16日制定
- 昭和43年2月23日改正
- 昭和45年2月23日改正
- 昭和49年2月27日改正
- 昭和53年3月28日改正
- 昭和56年3月30日改正
- 昭和57年3月25日改正
- 昭和63年3月25日改正
- 平成5年6月3日改正
- 平成6年6月24日改正
- 平成10年9月30日改正
- 平成13年11月7日改正
- 平成18年4月1日改正
第1章総則
- (通則)
- 第1条
-
財団法人電通育英会寄付行為第32条の規定に基づき、この規程を定める。
- (奨学生の資格)
- 第2条
-
本会の奨学生となるものは、大学に在学し、学業、人物ともに優秀かつ、健康であって、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
- (奨学生の種類)
- 第3条
-
奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
- (奨学金の貸与期間および金額)
- 第4条
-
- 奨学金を貸与する期間は、正規の最短修業期間とする。
- 前項の期間中に貸与する奨学金の額は次のとおりとする。
大学奨学生 月額 40,000円
第2章奨学生の採用と奨学金の交付
- (奨学生願書および奨学生推薦書の提出)
- 第5条
-
- 奨学生志望者は、連帯保証人と連署した本会あての奨学生願書に、在学学校長の推薦書および在学証明書を添えて本会に提出するものとする。
- 連帯保証人は、本人が未成年の場合はその保護者、成年者の場合は父母兄姉またはこれに代るものでなければならない。
- (奨学生の採用)
- 第6条
-
- 奨学生の採用は、15名から18名をもって構成する奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を在学学校を経由して本人に知らせる。なお、選考委員の内訳は、理事6名以下、学識経験者12名以下とする。
- 選考委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (奨学金の交付)
- 第7条
-
- 奨学金は、1カ月分あて交付することを常例とし、特別の事情があるときは、2カ月分以上を合わせて交付することができる。
- 奨学金の交付は、直接本人に交付して行なうものとする。
- (奨学金受領書の提出)
- 第8条
-
奨学金の交付を受けた奨学生は、そのつど、ただちに奨学金受領書を提出しなければならない。
- (学業成績および生活状況の報告)
- 第9条
-
奨学生は、毎年度末学業成績表および生活状況報告書を理事長あて提出しなければならない。
- (異動届出)
- 第10条
-
-
奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ、ただちに届け出なければならない。
- (1)休学・復学・転学または退学したとき
- (2)停学その他の処分を受けたとき
- (3)連帯保証人を変更したとき
- (4)本人または連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
- 大学貸与奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に前項第 (3)号または第 (4)号に該当するときは、前項に準じて届け出なければならない。
- (奨学金の休止)
- 第11条
-
- 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
- 奨学生の学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止することがある。
- (奨学金の復活)
- 第12条
-
前条の規定により奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
- (奨学金の廃止)
- 第13条
-
奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止することがある。
- (1)傷い疾病などのために成業の見込がなくなったとき
- (2)学業成績または操行が不良となったとき
- (3)奨学金を必要としない理由が生じたとき
- (4)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
- (5)在学学校で処分を受け学籍を失なったとき
- (6)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失なったとき
- (奨学金の辞退)
- 第14条
-
奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
- (奨学金借用証書の提出)
- 第15条
-
奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、奨学金借用証書を作成し、連帯保証人と連署のうえ、ただちに提出しなければならない。
- (1)卒業もしくは修了しまたは奨学金貸与期間が満了したとき
- (2)第13条の規定により奨学金の交付を廃止されたとき
- (3)退学したとき
- (4)奨学金を辞退したとき
- (奨学金の利息)
- 第16条
-
奨学金の貸与は、無利息とする。
第3章奨学金の返還
- (奨学金の返還)
- 第17条
-
- 奨学生が第15条各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して1年を経過した後、10年以内に貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。
- 前項の奨学金の返還は年賦、月賦またはその他の1年以内の割賦の方法によらなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により、いつでも繰上げ返還することができる。
-
前2項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、貸与した奨学金の全部または一部につき、繰上げ償還させることができる。
- (1)奨学金を貸与の目的以外に使用したとき
- (2)いつわりの申請その他の不正の手段によって貸与を受けたとき
- (3)返還金の支払を怠ったとき
- (奨学金の返還猶予)
- 第18条
-
-
奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願出によって学資金の返還を猶予することがある。
- (1)災害により損害をこうむったため返還が困難となったとき
- (2)傷病により返還が困難になったとき
- (3)大学院またはこれらと同程度の学校に在学するとき
- (4)医学実地修練に従事するとき
- (5)外国にあって学校に在学しまたは研究に従事するとき
- (6)その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき
- 返還猶予の期間は、前項第 (3)号または (4)号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当するときは、1年以内とし、さらに事由が継続するときは、願出により重ねて1 年ずつ延長することができる。ただし、第(6) 号に該当するときは、通じて5年を限度とする。
- (返還猶予の願出)
- 第19条
-
奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれ証明することので きる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
- (返還猶予の決定)
- 第20条
-
奨学金の返還猶予願の提出があったときは、理事長において、審査決定し、その結果を本人に通知する。
- (奨学生であった者の届出)
- 第21条
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- 奨学生が第15条各号の一に該当するときは、6カ月以内にその住所および職業を届け出なければならない。
- 奨学生であった者が大学院に入学したときは、在学証明書を添えてただちに届け出なければならない。
- 奨学生であった者は、学資金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、ただちに届け出なければならない。
- 奨学生であった者は、その連帯保証人もしくは保証人を変更したときまたはそれらの氏名、住所、その他重要な事項に変更があったときは、ただちに届け出なければならない。
- (死亡の届出)
- 第22条
-
- 奨学生が死亡したときは、相続人または連帯保証人は、死亡診断書を添えて在学中の学校長を経てただちに死亡届を提出しなければならない。
- 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人または連帯保証人は、死亡診断書を添えてただちに死亡届を提出しなければならない。
第4章学資金の返還免除
- (返還不能による返還免除)
- 第23条
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奨学生または奨学生であった者が死亡し、または心身障害のため、その学資金の返還未済額の全部または一部について返還不能となったとき、その他に必要があるときは、その全部または一部の返還を免除することがある。
- (返還不能による返還免除の願出)
- 第24条
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返還不能による学資金の返還免除を受けようとするときは、本人または相続人は、連帯保証人と連署のうえ、次の各号の書類を添付し学資金返還免除願を提出しなければならない。
- (1)死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときはその事実および程度を証する医師または歯科医師の診断書
- (2)返還不能の事実を証する書類
- (返還不能による返還免除願出の期限)
- 第25条
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返還不能による学資金返還免除願は、返還不能の事由が生じた時から1年以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があったと認められるときは、更に1年以内その期限を延長することができる。
- (返還不能による返還免除の決定)
- 第26条
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返還不能による学資金返還免除願の提出があったときは、理事長において審査決定し、その結果を本人、相続人または連帯保証人に通知する。
- (成績優秀による返還免除)
- 第27条
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電通育英会の奨学金を2年間以上貸与されたものの内で、成績、人物等が特に優れたものに対して奨学金の全部または一部の返還を免除する。
- (成績優秀による返還免除の決定)
- 第28条
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成績優秀による返還免除者は、大学長あるいは指導教授の推薦書、本人の成績表、生活状況報告書等を参考に、奨学生選考委員会で選考し、理事長が決定する。その結果は在学大学を通じて本人に通知する。
第5章奨学生の補導
- (奨学生の補導)
- 第29条
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奨学生を将来社会有用の人材として育成するために必要な一般教養の高揚その他の指導および奨学生の学業成績および生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
第6章補則
- (実施細目)
- 第30条
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この細則の実施について必要な事項は、別にこれを定める。
注: 第8条 郵便局の振込票をもって替えますので、提出する必要はありません。