大学給付奨学規程

財団法人 電通育英会 大学給付奨学規程

第1章総則

(通則)
第1条

財団法人電通育英会寄付行為第33条の規定に基づき、この規程を定める。

(奨学生の資格)
第2条

本会の奨学生となるものは、大学に在学し、学業、人物ともに優秀かつ、健康であって、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。

(奨学生の種類)
第3条

奨学生の種類は、次に掲げるものとする。

  • 1 大学給付奨学生(一般)
  • 2 大学給付奨学生(芸術系)
(奨学金の給付期間および金額)
第4条
  1. 奨学金を給付する期間は、正規の最短修業期間とする。
  2. 前項の期間中に給付する奨学金の額は次のとおりとする。
    大学生給付奨学生 月額 50,000円

第2章給付奨学生の採用と奨学金の交付

(奨学生願書および奨学生推薦書の提出)
第5条

  1. 当財団が指定する大学に入学予定或いは在籍の奨学生志望者は、在学学校長の推薦書および在学証明書に、身元保証人と連署した本財団の所定奨学生願書を添えて、在学学校を通じて本財団に提出するものとする。
  2. 身元保証人は、父母兄姉、指導教授または、これに代るものでなければならない。
(奨学生の採用)
第6条
  1. 奨学生の採用は、当財団の奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果は在学学校を経由して本人に通知する。
  2. 奨学生選考委員会は12名から14名をもって構成し、当財団の評議員は選考委員の半数以下とする。
(奨学金の交付)
第7条
  1. 奨学金は、1カ月分あて交付することを常例とし、特別の事情があるときは、2カ月分以上を合わせて交付することができる。
  2. 奨学金の交付は、直接本人に交付して行なうものとする。
(奨学金受領書の提出)
第8条

奨学金の交付を受けた奨学生は、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。
ただし、奨学生が指定する金融機関の口座への振替の場合、当該口座への振替完了をもって、受領書の提出があったものとみなす。

(学業成績および生活状況等の報告)
第9条

奨学生は毎年度、学業成績表、生活状況報告書を、理事長あてに提出しなければならない。

(大学奨学生研修会への参加)
第10条

奨学生は、電通育英会が開催する研究会等に参加しなければならない。

(異動届出)
第11条
  1. 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、身元保証人と連署のうえ、ただちに届け出なければならない。

    • (1)休学・復学・海外留学・転学または退学したとき
    • (2)停学その他の処分を受けたとき
    • (3)身元保証人を変更したとき
    • (4)本人または身元保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
(奨学金の休止)
第12条
  1. 奨学生が休学しまたは長期にわたって欠席したとき、また上記の義務を果たさなかったときは、奨学金の交付を休止することがある。
  2. 奨学生の学業または性行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止することがある。
(奨学金の復活)
第13条

前条の規定により奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。

(奨学金の廃止)
第14条

奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止することがある。

  • (1)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
  • (2)傷い疾病などのために成業の見込がなくなったとき
  • (3)学業成績または操行が不良となったとき
  • (4)奨学金を必要としない理由が生じたとき
  • (5)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき
  • (6)その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき
(奨学金の辞退)
第15条

奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。

第3章奨学生の補導

(奨学生の補導)
第16条

奨学生を将来社会有用の人材として育成するために必要な一般教養の高揚その他の指導および奨学生の学業成績および生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。

第4章補則

(実施細目)
第17条

この細則の実施について必要な事項は、別にこれを定める。

付則

1.

この規程は、平成22年4月1日から施行する。