
財団法人電通育英会寄付行為第33条の規定に基づき、この規程を定める。
本会の奨学生となるものは、大学に在学し、学業、人物ともに優秀かつ、健康であって、学費の支弁が困難と認められるものでなければならない。
奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
奨学金の交付を受けた奨学生は、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。
ただし、奨学生が指定する金融機関の口座への振替の場合、当該口座への振替完了をもって、受領書の提出があったものとみなす。
奨学生は毎年度、学業成績表、生活状況報告書を、理事長あてに提出しなければならない。
奨学生は、電通育英会が開催する研究会等に参加しなければならない。
奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、身元保証人と連署のうえ、ただちに届け出なければならない。
前条の規定により奨学金の交付を休止または停止された者が、その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止することがある。
奨学生は、いつでも在学学校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。
奨学生を将来社会有用の人材として育成するために必要な一般教養の高揚その他の指導および奨学生の学業成績および生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
この細則の実施について必要な事項は、別にこれを定める。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。