
この法人は、財団法人電通育英会という。
この法人は、事務所を東京都中央区銀座七丁目4番17号におく。
この法人は、優秀なる学徒にして経済的理由により修学困難なる者に対し学資の貸与その他これが育英上必要なる業務を行ない、もって国家有用の人材を育成することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
この法人の資産は、次のとおりとする。
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決により確実な有価証券を購入するか、または信託銀行に信託するか、もしくは定期預金にして理事長が保管する。
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。
この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入その他の運用財産をもって支弁する。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
この法人には、次の役員をおく。
理事は理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。
評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
つぎに掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員の同意を経なければならない。
すべて会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席代表者2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国もしくは地方公共団体あるいはこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りでない。
前項の書類および帳簿は、次の区分により保存しなければならない。
この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
この法人設立当初の理事および監事は、つぎのとおりである。
第19条の規定にかかわらず、最初に選任された理事及び監事の任期は、昭和41年3月31日までとし、評議員の任期は、昭和42年3月31日までとする。
最初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日にはじまり昭和40年3月31日に終る。
この寄付行為は、文部科学大臣の認可のあった日(平成18年3月31日)から施行する。