寄附行為

財団法人 電通育英会 寄付行為

  • 昭和39年9月16日制定
  • 平成15年7月 7日改正
  • 平成18年3月31日改正

第1章総則

第1条

この法人は、財団法人電通育英会という。

第2条

この法人は、事務所を東京都中央区銀座七丁目4番17号におく。

第2章目的および事業

第3条

この法人は、優秀なる学徒にして経済的理由により修学困難なる者に対し学資の貸与その他これが育英上必要なる業務を行ない、もって国家有用の人材を育成することを目的とする。

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  • (1)奨学金の貸与
  • (2)奨学金の給付
  • (3)留学奨励金の給付
  • (4)その他目的を達成するために必要な事業

第3章資産および会計

第5条

この法人の資産は、次のとおりとする。

  • (1)この法人設立当初株式会社電通代表取締役日比野恒次並びに株式会社電通の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
  • (2)資産から生ずる収入
  • (3)寄付金品
  • (4)その他の収入
第6条
  1. この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の二種とする。
  2. 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産 に編入される財産で構成する。
  3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  4. 寄付金品であって寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第7条

この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決により確実な有価証券を購入するか、または信託銀行に信託するか、もしくは定期預金にして理事長が保管する。

第8条

基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

第9条

この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる収入その他の運用財産をもって支弁する。

第10条
  1. この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。
  2. 事業計画および収支予算を変更する場合も同様とする。
第11条
  1. この法人の収支決算は、毎事業年度終了後3カ月以内に理事長が作成し、収支計算書、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書とともに監事の監査を受け、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、文部科学大臣に報告しなければならない。
  2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の決議を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第12条
  1. 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
  2. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)をしようとするときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第13条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章役員、評議員、顧問および職員

第14条

この法人には、次の役員をおく。

  • 理事  10名以上12名以内(うち、理事長1名、専務理事1名)
  • 監事  1名以上3名以内
第15条
  1. 別に定める役員選考規程に従い、評議員会は理事および監事を選任し、理事会は理事長1名、専務理事1名を定める。
  2. 理事のうちには、理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
  3. 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)、評議員(その親族とその他特殊の関係ある者を含む。)および職員が含まれてはならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第16条
  1. 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
  2. 理事長に事故があるとき、または欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
  3. 専務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事する。
第17条

理事は理事会を組織し、この法人の業務を議決し執行する。

第18条
  1. 監事の職務は、次のとおりとする。
  2. 法人の財産の状況および理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況または業務執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を招集すること。
第19条
  1. この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
  4. 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会および理事会の議決により、これを解任することができる。
  5. 役員を解任しようとするときは、その役員に理事会および評議員会で弁明の機会を与えなければならない。
第20条
  1. 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
  2. 常勤役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が決める。
第21条
  1. この法人に、評議員24名以上30名以内をおく。
  2. 評議員は、理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
  3. 評議員のうちには、役員のいずれか1人と親族その他特殊の関係のある者の数又は、評議員のいずれか1人とその親族その他特殊の関係ある者の合計数が評議員現在数の2分の1を越えて含まれることになってはならない。
  4. 評議員は、役員を兼ねることはできない。
  5. 評議員には前2条の規定を準用する。この場合には同条の規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第22条

評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

第23条
  1. この法人には顧問若干名を置くことができる。
  2. 顧問は理事会の了解のもと、理事長が委嘱する。
  3. 顧問は理事長の求めに応じ、理事会に出席しこの法人の業務上の重要事項について意見を述べることができる。
第24条
  1. この法人の事務を処理するため、事務局および職員をおく。
  2. 職員は、理事長が任免する。
  3. 職員は、有給とする。

第5章会議

第25条
  1. 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、その請求があったときから14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会の議長は、理事長とする。
第26条
  1. 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
  2. 理事会の議事は、この寄付行為に別段の定がある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第27条
  1. つぎに掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員の同意を経なければならない。

    • (1)事業計画および収支予算についての事項
    • (2)事業報告および収支決算についての事項
    • (3)不動産の買入れ、または基本財産の一部処分もしくは担保提供についての事項
    • (4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
  2. 評議員会の議長は、その会議において出席評議員の中から互選により定める。
  3. 第25条第1項および前条の規定は、評議員会に準用する。この場合には、同条同項の規程中「理事会」および「理事」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
第28条

すべて会議には、議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席代表者2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。

第6章寄付行為の変更ならびに解散

第29条

この寄付行為は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第30条

この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第31条

この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、国もしくは地方公共団体あるいはこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第32条
  1. この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りでない。

    • (1)寄付行為、奨学規程
    • (2)役員、評議員およびその他の職員等の名簿および履歴書
    • (3)財産目録
    • (4)資産台帳および負債台帳
    • (5)理事会および評議員会の議事に関する書類
    • (6)許認可に関する書類
    • (7)収入支出に関する帳簿および証拠書類
    • (8)事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書および貸借対照表
    • (9)事業計画書および収支予算書
    • (10)官公署往復書類
    • (11)登記に関する書類
    • (12)その他必要な書類および帳簿
  2. 前項の書類および帳簿は、次の区分により保存しなければならない。

    • (1)第1号から第6号のものは永久
    • (2)第7号から第9号のものは10年以上
    • (3)第10号から第12号のものは1年以上
  3. 第1項第1号、第3号、第8号、および第9号に掲げる書類ならびに役員および評議員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。

第7章補則

第33条

この寄付行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

付則

1.

この法人設立当初の理事および監事は、つぎのとおりである。

理事(理事長)
日比野 恒次
理事(常務理事)
市川 敏
理事
坂本 英男
理事
高橋 渡
理事
井上 泉
理事
横田 実
理事
松本 重治
理事
飯沢 重一
理事
松島 泰
理事
古賀 叶
理事
森崎 実
理事
古瀬 甲子郎
理事
西田 恒之
2.

第19条の規定にかかわらず、最初に選任された理事及び監事の任期は、昭和41年3月31日までとし、評議員の任期は、昭和42年3月31日までとする。

3.

最初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、設立の日にはじまり昭和40年3月31日に終る。

付則

1.

この寄付行為は、文部科学大臣の認可のあった日(平成18年3月31日)から施行する。