
この法人は、公益財団法人電通育英会と称する。
この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
この法人の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3 分の2 以上の承認を要する。
この法人に評議員8人以上14人以内を置く。
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。) 第179条から第195条の規定に従い評議員会において行う。
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
評議員に対して、各年度の総額が300万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員会は、次の事項について決議する。
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
理事が評議員の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、その事項について、評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなすものとする。
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
この法人に、次の役員を置く。
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める 報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
この法人に、任意の機関として、5人以内の顧問を置くことができる。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
理事会は、毎年度2回以上開催するものとし、理事長が招集する。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、 理事会において定める理事会運営規則による。
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事長及び専務理事の業務執行を補佐するために、 理事会はその決議により、次の委員会を設置する。
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
この法人は、法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を 承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当 する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益法人認定法第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、 公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する 公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人の公告は、電子公告により行う。
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する細則は、理事会の決議により別に定める。