修了生の会

会則

第1章総則

(名称)
第1条

本会は電通育英会大学院奨学生修了生の会と称する。

(事務所)
第2条

本会は、本部事務所を電通育英会事務局内に置く。

第2章運営

(目的)
第3条

本会は、修了生相互の交流・親睦をはかること、ならびに、現役奨学生の活動支援を目的とする。

(事業)
第4条
  1. 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。

    • (1)現役生を交えた修了生による研究発表会、親睦会の開催
    • (2)修了生の会の名簿の作成、管理にあたる電通育英会への協力
    • (3)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章会員

(資格)
第5条

本会の会員は、電通育英会大学院奨学生の修了生及び過去に奨学生であった者とする。

(入会)
第6条

第5条に定める者は、自動的に本会に入会するものとする。

(除名)
第7条

本会の名誉を毀損し、または信用を失うような行為のあった者は除名することができる。

第4章幹事団

(種別)
第8条

本会の運営を担う幹事団を置く。

  • (1)顧問(電通育英会事務局)
  • (2)代表幹事(1名の修了生)
  • (3)幹事(複数名の修了生)
(代表幹事の選出)
第9条

代表幹事は、幹事の互選により選出する。

(職務)
第10条

幹事団の職務は次の通りとする。

  • (1)顧問は、必要に応じて助言を行う。
  • (2)代表幹事は、本会を代表し会務を統括する。
  • (3)幹事は、代表幹事と共に会務の運営を行い、代表幹事を補佐する。
(任期)
第11条

幹事団の任期は1年とし、重任を妨げない。

第5章会議

(種別)
第12条

会議は総会及び幹事会とする。

(構成)
第13条
  • (1)総会は、会員をもって構成する。
  • (2)幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。
(総会)
第14条
  • 定期総会は、1年に1回開催する。
  • 臨時総会は、幹事団の発議または会員の10分の1以上の発議により、これを開催する。
(総会の権限)
第15条

総会は次の各号につき審議する。

  • (1)総会は次の各号につき審議する。
  • (2)会則の変更についての同意
  • (3)その他本会の運営上特に必要な事項

第6章会則の発効・改正

第16条
  • 本会則は2008年12月7日より発効する。
第17条
  • 本会則の改正は、幹事団の発議または会員の10分の1以上の発議により、総会にて出席会員の3分の2以上の賛成を以てこれを行うこととする。